わたしたち家族4人は、2025年春、ニュージーランドへ移住しました。治安がよくて、食材が豊かでおいしくて、子育てしやすいこの街に移住できて、本当によかったです。そんなひつじさん家の移住~永住権ゲットに向けてのこれからをお伝えしていきます。

年度途中に海外移住する場合、会社の年末調整はある?
結論は、海外駐在の場合は会社が年末調整を行いますが、海外移住のため年度途中で退職した場合、年末調整はありません。そのため、源泉徴収分や控除を受けて、税金を還付してもらうためには、移住前に確定申告が必要です。



でも確定申告って2月から3月くらいじゃない?
どうやってやるの?
注意点は?
その通り、毎年確定申告は2月16日~3月15日までに行うことになっています。オンライン申請は、早ければ年明け1月にはできるようになっていますね。出国するその年の収入が0なら、通常通り前年分を確定申告して終わりにすればいいですが、そうではない時は・・・
税務署で準確定申告という方法をとります。時期が違うだけで、内容は通常の確定申告とほぼ同じです。
そこで今回は、移住前に準確定申告をした体験談と、自宅売却益を申告し忘れ、あやうく追徴課税+延滞金がかかりそうになった話をご報告します。結果的に、納税管理人の選任をしておいたおかげで課税を免れることができました!
わが家のような、やらかし失敗はあまりないと思いますが、移住時に自宅を処分する方も多いと思うので、ぜひ参考にしてください!
- 年度途中に退職して年末調整が受けられず、海外移住する人
- 移住前に源泉徴収された収入がある人
- 移住前に自宅売却した人
- 納税管理人の選任を迷っている人
準確定申告とは
準確定申告は、本来の時期より前に確定申告を行い納税する制度です。最も多いのは、納税者が亡くなったとき、その年の所得を相続人が代わりに申告・納税するケースです。
海外移住前の準確定申告
海外転勤や移住の際、出国前に確定申告をして納税をする制度です。
こちらは、どちらかというとレアケースのようです。
納税管理人とは
海外移住により非居住者となった人に代わり、日本国内での確定申告や税金の納付を行う代理人のことです。
特に税務署からの指定はなく、家族・親族の場合や、税理士などの専門職にお願いすることが多いです。



当初、納税管理人の選任はしない方向で考えていました。連絡されると、迷惑をかけてしまう気がしたから。ですが、職員さんから選任の必要性を伝えてもらい、申告日と別日に届け出ました。
今回は、選任しておいたことで課税を免れました!
わが家に実際起こったことは、この後詳しくお伝えしています。
移住後は帰国がなかなか難しいですし、国内で思わぬ収入が発生したり、発生していて申告を失念したりすることもありますよね。
納税管理人は、できるだけ選任して出国しましょう。
海外移住前に 準確定申告をする?しない?
納税管理人の選任ができる人は、本来の時期に管理人が申告をすれば良いです。
ただ身内だとしても、確定申告をお願いするのは気が引けるし、税理士にお願いするほどのことでもない。できれば自身で済ませて出国したいですよね。
そういう場合は、出国前に準確定申告を行えばよいですね。



わが家の場合は、年度途中に退職したので収入が減り、多めに源泉徴収されていた税金分を取り戻すために申告しました!
準確定申告に必要なこと
税務署の面談予約
まずは、住所地の最寄りの税務署へ、準確定申告をしたい旨を伝えて面談予約を取ります。時期がずれているので、オンライン申告はできません。4月に面談を申込みましたが、最短で予約が取れたのは3週間後でした。
出国まで猶予がない場合もあると思うので、後述する必要書類が揃う時期を見計らって、早めに予約を取りましょう。
必要書類の準備
必要書類は、通常の確定申告と同じでした。
- 退職後に受け取る源泉徴収票
- 各種控除を受けるための根拠資料(医療費控除・保険料控除・住宅ローン控除など)
- 還付金受取りの銀行口座がわかるもの
納税管理人の選任と必要情報
納税管理人をだれにするのか、あらかじめ考えておきましょう。
納税管理人の情報として必要なのは、
- 氏名
- 関係性
- 住所
- 連絡先
- 還付金の振込口座
でした。
出国後に判明した未申告収入
やらかしてしまったのは、コチラです。とある日、確定申告の書類を整理していたところ、ふと申告できていない収入があることに気付きました。
持ち家の売却益
わが家は、移住にあたって自宅を売却しました。購入時より高い金額で買い手がみつかり売却!持ち家を売却する時の特例である3000万円控除が使えるから税金が発生しないと考えて、そっくりそのまま申告が抜けてしまいました。
準確定申告の日に売却手続きが完了したので、まだ売った実感がなかったことや、やることが多すぎてバタついていたことも原因かと思います。
退職金
移住後に退職金が入りました。退職から少しタイムラグがあっての入金となったため、移住前に会社からの源泉徴収票をもらえていませんでした。
税務署からの回答
とりあえず、一旦口頭で申告した方がいいと思い、急いで準確定申告を行った税務署に連絡しました。
その時の、震える回答は以下のとおりです。
最初の回答
出国日が確定申告期限となります。期限を過ぎた後の申告となると、自宅売却時の3000万円の特例は国外在住のため使えず、長期譲渡所得の税金が発生。納税管理人が対応するか、帰国時に対応するかになるが、それまで税金の納期限が過ぎるため滞納となり、延滞税もかかります。税金は約〇十万円となる可能性があります。



いや~びっくり。やらかしたことの重大さに震えて、半泣きでした。
一時帰国して対応したほうがいいかとも思い始めた翌日。先方から連絡が来ました。先日の回答を訂正してお詫びしますとのことでした。
訂正後の回答
ひつじさん家は納税管理人を選任しているので、確定申告の期限は2026年3月15日になります。そのため3000万円控除の特例が使えて、税金はかかりません。納税管理人がいなければ、昨日のとおりの回答で、税金が発生していました。確定申告のサイトがオープンしてから3月15日までに、納税管理人またはご本人で申告をお願いします。



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納税管理人選任しといて、ほんとによかったーーーー!
退職金も同時に、次回の一時帰国のときに、あらためて確定申告をすることにしました。
今振り返って考えると、退職金が後から入ることがわかっていたためわざわざ準確定申告をせず、納税管理人を選任して申告をお願いしていたら、手間がかからなかったですね。
つまり・・・
移住後に国内収入が発生することがあきらか → 確定申告は不要!納税管理人は必須! ※予定納税アリは除く
一番安心できるのは、準確定申告もして、納税管理人も選任しておくことですかね。
まとめ
準確定申告は、自身で税金の処理をして出国できる、とても便利な制度です。
収入を漏れなく申告することとあわせて、繰り返しになりますが、納税管理人を選任しておくことをお忘れないように。
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